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労働紛争の極意、ボイントを解説します。
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何で書くかというと、
この間変な電話があり、
これは面白いと思ったからだ。

飲酒運転で首はありうるか。
それは、業種によると思う。
就業規則にもよると思う。

バス、トラック、タクシー、鉄道、船舶
などの職業であれは
厳しくなるのは当然だ。

だが、問題はプライペート
または通勤のとき
である。

それまでは、なかなか難しいと思う。
これから、花見などありうるわけだ。
乾杯すらしないというのは無理があるかも。

また、夏場は、全然顔に出ないやつは
こっそり、ビールなどを
飲んでいるやつが多い。
内勤なら、チェツクできるが
外回りだと、なかなか、難しい。

1.警察に捕まった。
2.事故をした。
3.人を引いた。
これらなら、首も可能だろう。

だが、現実には、現場などは
ちよっと一杯をとがめたら
作業員の確保が難しいかもしれない。

ケガでもされたら、まずいなら
会社が、何かスホーツドリンクくらいを
与えて、家についてから
または、夕食のとき、
運転するやつ以外
は飲んでいいということにもなるだろう。

やはり、一度目は
譴責、厳重注意、一筆取る
減給制裁、出勤停止まで
だろう。

職業運転手以外は、
即、首にはできない。

2回目は首にしても
いいかもしれないが、
解雇予告手当を払わずに
首には
できないと思う。

そういうことが可能となるのは
刑事告発されたとかだけだ。

また、反対に飲んでしまったものが
会社にばれたとしても
自ら、辞めることもあるまい。
反省して会社が認めるなら
それでいいと思う。

2回目は1筆とってあるから
首にされても、仕方あるまい。

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いささか、過激な発言であるが、
法律家は、法律論常識にとらわれすぎている。

もちろんこの国は、法治国家だ。
だが、法律を理解したり、判例がいくらわかろうと
裁判や労働争議は、感情の問題である。

判例に無いから、どうでもいから、適当に煙に巻く。
それが無いとはいえないだろう。
弁護士を持ち出せば゛、解決なんてありえない。

それで相手が黙るなど甘い考えだ。

要するにいくら弁護士でもダメなやつはダメ。

自分の問題は、自分で何とかする
それが本来のあるべき姿だ。

自分が主人公なのであり、
われわれは、サポートするだけだ。

悪知恵を授けることはできる。
だが、争う前から他人に頼るのはおかしい。

自分がなにがしたいのかが
一番、重要なのである。
1.金なのか
2.謝罪なのか
3.社会的制裁なのか
そのあたりが、あいまいで
私どもに押し付けるのもおかしい。

おまけに人の方針に従えない
そのような人は、救済は不可能だ。

もちろん私に金をくれないなど
最低のやつだと思う。

そのようなやつが、不幸になるのは
仕方ないことだ。

初めから、あつせん調停など、
考えてはいけない。
あくまで、争う意思カがあり、
本当は不満だが、これ以上は不可能
それだけの条件が整わない限り、
もちろん示談などもってのほかだ。

監督署も、裁判所も弁護士も社労士も
本当はどうでもいいのだ。

だから、それなりの意思を固めて
交渉するべきである。
差し戻し審というのがあるだろう。

門前払いを、裁判所はする。
それは、こんな問題を俺の
ところに持ってくるなと言う意味なのだよ。

下級審でケリをつけて来いと言うこと。
オレ様は、
お前らのくだらない争いはどうでもいい
しょうもない争いは俺のところに持ってくるな。
そういう意味合いなのだ。

法律論で、裁判をして弁護士の馴れ合い
などもってのほかと言うことだ。

判例に照らして、どうのこうのは
本来あるべき姿ではない。

戦う意思がないやつは、
私も門前払いする。
金をくれないやつもだ。
自分のことは自分でカタをつける
そのことを肝に銘じて欲しいものだ。

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期間の定めのあるものに解雇予告手当ては必要か。

このテーマで、書こうと思ったのは
ちょうど似たような事例があり、
私にしつこく食い下がるやつがいたからだ。

詳しくは、2月20日前後のライブト゛アの記事に譲るが、
ケンカについて書いているので、
いささか、違和感を感じたかもしれないが、
要するに、銭金、感情の問題は
法律でどうのこうのより、
どうしたいのか、それによるのであり、
私たちは、あくまで悪知恵を授けることはできるが、
争うのはあなただと言うこと。

争う前から弱みを見せたら負けるし、
私の言うことを絶対に
聴けないなら負ける。

法律は後から付いてくるのであり、
あくまであなたがどうしたいかである。
それによることを言いたかったのだ。

自分の問題を他人に何とかして
もらおうという考えは甘い。

弁護士も当てにならないし、役所も
私でさえあなたの争いなど、金にならないなら
関係ない。

金が欲しいなら、ヤーサンの方が確実だ。
手数料はがっぽりとられるとしてもだ。

以下の文章は、私の元友人の社労士の
文章である。

解雇予告は必ず必要か/適用除外の巻き
by広島市西田社労士

従業員を解雇しようとするときは
30日前までに予告するか
または不足日数に応じた
解雇予告手当てを支払うことが
労働基準法第20条に定められています。

ただ、懲戒解雇などの場合、
事前に監督署長の許可を得て、
これを支払わないことが認められます。

しかし事前に手続しておかないといけないし、
許可はすぐに下りるわけがありません。
事実関係を調査するので
認定までにそれなりの日数はかかるでしょう。

さて、某会社の担当者が相談して来ました。
最近雇入れた従業員が客先で
しばしばトラブルを起こすので解雇したいが、
こういう場合は問題なく
解雇できるのではないか、というのです。
試用期間も特に設けていないということでした。

当方の返答は「すぐに辞めさすのなら
予告手当てを払う必要がありますね。
または、解雇予告除外認定申請してもよろしいが、
すぐに認定というわけにはいきませんね。」
というものでした。

でも待てよ、念のためと思い担当者に聞きました。
「有期雇用ではありませんよね」

するとどうでしょう、
「うっかりしていました。2ヶ月間の臨時雇用です」
というではありませんか。

「それなら、解雇予告も予告手当ての支払も不要ですね」
と答え直しました。
解雇予告について、
適用除外の規定があるのです。(第21条


「ただし2ヶ月間の契約を途中で
破棄するのですから、
労働基準法ではよくても
理由によっては残余期間分賃金を
損害賠償請求される場合もありますから、
解雇理由と基準を明確にして
おかないといけませんね。」と締めくくりました


彼はこのように書いています。

私の問い合わせの回答が
これに準じたものであったということです。
つまり、会社としてはラツキーと思っても
絡んでこられるから、
解雇予告を踏み倒すのはヤバイ。

労働者側からしたら、損害賠償や慰謝料
遅延利息、解雇予告手当あたりを
要求できると言うことです。

遅延利息については、
通常は、5分か6分ですが、
年間14.6パーセントと書くことも
可能なのです。

と言うことは、金を取れるかどうかは別として、
裁判所にいらっしゃいが
一番手っ取り早いのですね。
もちろん、その前に労働基準監督署
に行かなくては、行けませんけど。

会社としては、契約期間があるうちは
うかつに首にしない方がいい。
即クビにするなら、払うものを払う。

それがいやなら、契約期間までは
働いてもらうしかない。

本人が来ないで、給料を払わない以外
ありえません。

契約期間が無いなら、
対抗策は30日前の予告のみです。

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守秘義務はあるかもしれないが、
他の人にも関係するので、
書くことにします。

今日、電話があったのでずか゛、
残業が無いので、
アルバイトしていたそうです。

通常の勤務プラスアルバイトで
6時程度、夜中まで働いたそうです。

それで、心臓病となり入院、
その後、退院したらいきなり来なくていい
と言われたそうです。

生活ができないから、
アルバイトしていたらしいのでが、
心臓病で、かなり医療費が要りました。

しかも、30日の解雇制限にかかるのです。
それは明らかに、無効ですので、
クビにすることはできないと思います。

電話なので詳しくは解りませんが、
30日は、たっていません。

と言うことは、仮に30日後
の申し渡し、であれば、
30日分の解雇予告手当てで
即時、クビにはできますが、
労災の問題が残ります。

心臓病の認定は難しいかもしれませんが
業務上ですから、少なくとも
労災の手続きをしてからでないと
出で行けと言うのも無理な話です。

労働者としては、
1.解雇予告手当
2.労災の手続き
少なくともこの両方が無い場合
クビにしたら、会社は負けるでしょう。

また、6時間勤務ですから
アルバイトにしても長いので
関係ないというのは
無理だと思われます。

仮にアルバイトでも、日雇いでも
病気になった事実は消えません。

もちろん、認定基準など
役所は持ち出してくるかもしれません
持病と言えないでもありませんが、
認定してもらえない限り、
素直に辞めたら、
労働者の一方的な大損です。

夜中にまで、働かなかったら
こんなことにはならないはずです。
ですから、争うしかありませんね。

会社側からすると、誠意を持って
労災を申請し、少なくとも解雇であれば
30日分の予告手当を払った方がいいでしょう。

気持ちは解らないでも在りませんが、
会社は、キツチリやることをしないと、
勝てないと思います。

それでは、後の会社は関係ない、
前の会社が見ればいい
と言う考えが起きるかもしれません。

しかし判例では、後から雇った方が
前の会社で雇われていることを
知りながら、雇ったのだから、
そちらて゜、責任を取れと言うことになってます。
リスクを後の会社は、予測できたはずです。

不作為と言う主張は、無理か゛あるのです。
たとえ、雇い入れ時に
黙っていたとしても、
夜中に働く人には、何らかの事情が、
あるので、その辺を確認してないのは
まずいことになるでしょう。

したがって、労働者の言い分を飲むことが
会社の戦略だろうと思います。
少なくとも、労災と解雇予告手当を払い、
辞めてもらうしかないです。

対抗策はノーワークノーペイ以外ありません。
今から30日後に解雇します
それ以外ないのです。

本人が来なければ、給料なしだけです。

それよりは、悪い評判が立つと思うので
払うものを払って、手続き関係もして
辞めてくださいしかないのです。

労働者としては、その辺をつくしかないでしょう。
1.労災それがて゛きないなら、治療費の弁済。
2.解雇予告手当、3.見舞金などです。

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まず、あいまいな事はやめるべきだ。

有利な条件で示談する手もあるが、
欲しい要求は必ず勝ち取らなくてはならない。

戦略上、詳しくは言えないが、
私が言いたいのは、
初めから、絶対に譲歩しないこと。

譲歩してしまったら最後、
ずるずると譲歩させられる。

それは最悪のパターンだ。

いい人になる必要は無い。
会社でも、雇われ人でもそれは同じ。

要求は、むしろこんなにしていいのか
それくらいで、ちょうどいい。
いい人になれば、
あなたは必ず負けて、
泣きを見ます。

日本的な、解決方法はしないこと。
相手が要求以上、飲んでくるなら
話しは別だが、
争うなら、それなりの覚悟がいる。

細かい条項を取り決めるのは
お互いのためと思うこと。

それが理解できない人は
私の顧客になって欲しくない。

また、私に依頼しておいて、
直接、交渉はしてはならない。

弁護士を立ててきても関係ない。
そのようなことで、ひびるようでは
さっさと負けを認めた方がましだ。

争うなら、。要求は120パーセント
取るくらいのつもりでちょうどいい。

最終的に、85パーセント取れたとしたら
まあまあだろうが、本当は100パーセント
取るべきだ。

もしも、最初から譲歩していて
相手があつかましいやつなら
50パーセントも取れないことはありうる。

解りますか。要求は大きくて当然。
小さな要求など最悪だ。

少しずつ要求していく、それはなかなか
難しいとだけいっておこう。

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プロフィール
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nise-kanj
年齢:
63
性別:
男性
誕生日:
1960/06/17
職業:
特定社会保険労務士
趣味:
ミュージカル
自己紹介:
三流大学を浪人して卒業。就職には失敗し、一度目の就職は営業だが、あえなくクビになる。大学教授に泣きつき、先輩の会社に何とか入社。マツタ゛の下請け会社で、現場の溶接作業に従事、そこでひどい腰痛になり、その職場も断念。治療の傍ら、社労士試験を受けたが、
1回目は落ちた。2回目は専門学校に行き、何とか合格したものの。社労士事務所の就職は無く、受験講座の先生に泣きつき、某労働保険事務組合に入るが、女のこととかもあり、仕事の態度が悪かったため、クビに、その後、大変苦労し、昭和63年に開業した。同期のものは今はものすごく客がいるが、私は泣かず、未だ飛ばずです。20年近くたってようやく、遊べるようになる。劇団四季キャツツに出会い衝撃を受ける。その後、全国を飛び回り、四季の、子供ミュージカル以外、ほとんどのミュージカルを見た。自称にせ石丸幹ニである。年金については執念を燃やし、服部栄蔵年金道場を大阪に数度に渡り、行くが、レベルの高さにショックを受ける。その後、服部年金講座を数度、広島に誘致する。自らも年金講習会をNTT、新生銀行などで行う。大栄教育システムで、社労士受験講座の講師も勤めた。弟子は数が少ないか゛、現在、社労士会の役員になるなど、そうそうたる、メンバーが名を連ねている。弟子の方が、本人より、社労士会では認められたり、大きな事務所を運営している。一見でたらめに見えて、ちゃんとツボを抑えた指導には、舌を巻く人が多い。見かけと全然違う男である。第1回特定社会保険労務士試験に合格。それ以前から、労働争議の指導解決に尽力した実績あり。簡易裁判所まで、同行したり、労働基準監督署で、何時間もやりあうような男である。
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