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労働紛争の極意、ボイントを解説します。
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守秘義務はあるかもしれないが、
他の人にも関係するので、
書くことにします。

今日、電話があったのでずか゛、
残業が無いので、
アルバイトしていたそうです。

通常の勤務プラスアルバイトで
6時程度、夜中まで働いたそうです。

それで、心臓病となり入院、
その後、退院したらいきなり来なくていい
と言われたそうです。

生活ができないから、
アルバイトしていたらしいのでが、
心臓病で、かなり医療費が要りました。

しかも、30日の解雇制限にかかるのです。
それは明らかに、無効ですので、
クビにすることはできないと思います。

電話なので詳しくは解りませんが、
30日は、たっていません。

と言うことは、仮に30日後
の申し渡し、であれば、
30日分の解雇予告手当てで
即時、クビにはできますが、
労災の問題が残ります。

心臓病の認定は難しいかもしれませんが
業務上ですから、少なくとも
労災の手続きをしてからでないと
出で行けと言うのも無理な話です。

労働者としては、
1.解雇予告手当
2.労災の手続き
少なくともこの両方が無い場合
クビにしたら、会社は負けるでしょう。

また、6時間勤務ですから
アルバイトにしても長いので
関係ないというのは
無理だと思われます。

仮にアルバイトでも、日雇いでも
病気になった事実は消えません。

もちろん、認定基準など
役所は持ち出してくるかもしれません
持病と言えないでもありませんが、
認定してもらえない限り、
素直に辞めたら、
労働者の一方的な大損です。

夜中にまで、働かなかったら
こんなことにはならないはずです。
ですから、争うしかありませんね。

会社側からすると、誠意を持って
労災を申請し、少なくとも解雇であれば
30日分の予告手当を払った方がいいでしょう。

気持ちは解らないでも在りませんが、
会社は、キツチリやることをしないと、
勝てないと思います。

それでは、後の会社は関係ない、
前の会社が見ればいい
と言う考えが起きるかもしれません。

しかし判例では、後から雇った方が
前の会社で雇われていることを
知りながら、雇ったのだから、
そちらて゜、責任を取れと言うことになってます。
リスクを後の会社は、予測できたはずです。

不作為と言う主張は、無理か゛あるのです。
たとえ、雇い入れ時に
黙っていたとしても、
夜中に働く人には、何らかの事情が、
あるので、その辺を確認してないのは
まずいことになるでしょう。

したがって、労働者の言い分を飲むことが
会社の戦略だろうと思います。
少なくとも、労災と解雇予告手当を払い、
辞めてもらうしかないです。

対抗策はノーワークノーペイ以外ありません。
今から30日後に解雇します
それ以外ないのです。

本人が来なければ、給料なしだけです。

それよりは、悪い評判が立つと思うので
払うものを払って、手続き関係もして
辞めてくださいしかないのです。

労働者としては、その辺をつくしかないでしょう。
1.労災それがて゛きないなら、治療費の弁済。
2.解雇予告手当、3.見舞金などです。

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HN:
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年齢:
63
性別:
男性
誕生日:
1960/06/17
職業:
特定社会保険労務士
趣味:
ミュージカル
自己紹介:
三流大学を浪人して卒業。就職には失敗し、一度目の就職は営業だが、あえなくクビになる。大学教授に泣きつき、先輩の会社に何とか入社。マツタ゛の下請け会社で、現場の溶接作業に従事、そこでひどい腰痛になり、その職場も断念。治療の傍ら、社労士試験を受けたが、
1回目は落ちた。2回目は専門学校に行き、何とか合格したものの。社労士事務所の就職は無く、受験講座の先生に泣きつき、某労働保険事務組合に入るが、女のこととかもあり、仕事の態度が悪かったため、クビに、その後、大変苦労し、昭和63年に開業した。同期のものは今はものすごく客がいるが、私は泣かず、未だ飛ばずです。20年近くたってようやく、遊べるようになる。劇団四季キャツツに出会い衝撃を受ける。その後、全国を飛び回り、四季の、子供ミュージカル以外、ほとんどのミュージカルを見た。自称にせ石丸幹ニである。年金については執念を燃やし、服部栄蔵年金道場を大阪に数度に渡り、行くが、レベルの高さにショックを受ける。その後、服部年金講座を数度、広島に誘致する。自らも年金講習会をNTT、新生銀行などで行う。大栄教育システムで、社労士受験講座の講師も勤めた。弟子は数が少ないか゛、現在、社労士会の役員になるなど、そうそうたる、メンバーが名を連ねている。弟子の方が、本人より、社労士会では認められたり、大きな事務所を運営している。一見でたらめに見えて、ちゃんとツボを抑えた指導には、舌を巻く人が多い。見かけと全然違う男である。第1回特定社会保険労務士試験に合格。それ以前から、労働争議の指導解決に尽力した実績あり。簡易裁判所まで、同行したり、労働基準監督署で、何時間もやりあうような男である。
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