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労働紛争の極意、ボイントを解説します。
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今日は、
退職したものの
退職金など、
残余の権利
についての
処理方法
について、
考えましょう。

退職金ですが、
これは、
解雇の度合い
によると思います。

懲戒解雇された
ものは、無しでも
問題ないでしょう。

ただ、整理解雇など
になった人には、
支払いも生じる
でしよう。
懲戒ではないので、
それは、当然でしょう。
そこまで、制限は
出来ないと思います。

前に述べましたが、
退職金を
支払わなかった
と言って、
労働基準監督署は
文句は言いません。

彼らが一番問題
とするのは
解雇予告手当です。
次に、問題とするのは
未払い賃金です。
その次は、時間外手当
て゜す。

ですから、
問題はない
かもしれませんが、
心情的には
もめるでしょう。
そんなことは、
しないに限ります。

退職金を
中小企業退職金共済
に、積み立てていた場合、
理由の如何を問わず、
本人に振り込まれます。

会社は踏んだりけったり
になりますので、
何らかの対策を
取って加入するべき
でしょう。

いちばん、
せこいやり方は
言わない方が
いいので、よします。

私の顧客なら
話しますがね。
業務上の
秘密と言う
ことにしましょう。

有給などは
懲戒解雇以外、
買い上げるしかない
と思います。

給料の未払い
のときは、
速やかに払う
しかないでしょう。

とぼけられるのは、
いいとこ、
残業くらいでしょう。

今日はこれくらいに
しましょう。

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解雇予告手当
さえ払えば
首にしていいのか
今日はこのテーマで
話しましょう。

30日分の
解雇予告手当を
払ったとします。

労基法ではオーケー
ですよね。
でも、労働契約を
たとえば、3年結んでいた
それを30日で、
解除していいのか
と言う問題があります。

3年分の給料は
どこに行くのでしょうね。

期待分を裏切ったこと
になりますね。

労基法上では良くても
労働契約としては
民法上では、
債務不履行ですよね。

当然、その点をついて
来る可能性が
ありますよね。

まあ、
相手がパカなら
とぼけている手
もありますが、
来たら、
ちょっと厄介
ですよね。

期間の定め
のない雇い入れ
だと、
問題無いかも
しれません。

でも、問題がゼロ
ではない。

もともと、期間を
定めてないから、
クビです。
それが通らない
ことは無いが、
やはり、
何年も
勤めていた人を、
たった30日分で
辞めさせていいのか。
これは、いませんね。

やはり何がしかの
色をつけてやるべき
でしょう。
退職金があるなら
話は別ですが。

退職金のことに
ついては
またの機会にしますが。
労働基準監督署は
必ずしも払えとは
言いません。
退職金規程が
あったとしても
届出ていた
としてもです。

労働基準監督署が
問題とするのは、
解雇予告手当と
解雇の規制が
ある人で無いか
その二点です。

もちろん、時間外の
未払いも問題
にはします。

給料そのものの
未払い
は、当然問題とします。

今日のまとめ
ワケの解からない
話になりましたが、
1.30日解雇予告を
 したからといって、
 労働契約上の債務を
 逃れるものではない。
2.したがって、その点を
 ついてこられる
 可能性はある。
3.時間外の未払いなど
 無いようにすること。
4.有給などもつぶしておくこと。
5.退職金は支払い義務は
 無いが、規程を作り、
 届出ていたら、期待感が
 あるので、
 払うつもりで
 いないといけない。
 根拠は給料の後払い説。
6.ボーナスは払わなくても
 良いが、踏み倒し、
 見え見えはヤバイ。
 
もつと知りたい人は
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下さい。
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今日は、
解雇の予告手当が
除外されるもの
について述べます。

皆さんはこれくらい
朝飯前かもしれませんね。

1.試用期間の解雇
2.日々雇い入れる者の解雇
3.2か月以内の期間を定めて
 使用される者の解雇
4.季節的業務に4カ月以内
 の期間を定めて使用される者
 の解雇
でしたね。

さてと、問題は1ですよね。
試用期間を3カ月としていた
として、主張できるか。
それは、無理ですね。
労働基準法上は
14日越えたら
解雇予告手当が
必要となります。
だから、13日で
辞めさせるとする。

これで、正解でしょうかね。
まず、もめるでしようね。
法律上はいいとしても、
気持ちは認めないでしょう。

もちろん出るところ
に出ても負けないと
思いますよ。

でも、みえみえのクビは
まずいですよね。

辞めさせるには
30日分は無理としても、
数日分払うから辞めて
と言って、収まれば
お互い
いいと思います。

それで、使用者は
もめたら、30日のちに
辞めてもらう
ことにすればいい。

来なければ、
ノーワークノーベイ
で払わなくてすみます。

では、従業員の
対抗措置は
出て来るしかない
よね。
仕事をくれなかったら
定時間た゛け、会社に
いるしかない。

まあ、
根競べと
いうことだ。

負けた方が
損するけど、
そうするしかない
でしょうね。

実務をする人は
法律違反で無いから
いいとか思いがち
だけど、人間だからさ。
感情てものがあるのね。

その辺を無視したら
いけないよ。

裁判とかになるのは
感情を持ち出すからさ。

2..については毎日繰り返して
 1月すぎたらアウト。
3.は2月すぎたらアウト
4.はやはり4か月すぎたら
 アウトだよね。

結論から言うと、
安易に解雇はしない
方がいいみたいですね。

そして、もめたくなかったら
払うものは払う。
それが一番いいようです。

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今日は
解雇の撤回が
出来るのか。
と言うテーマ
で話しましょう。

解雇を言い渡した
とします。
整理解雇ということ
てしょうね。

それて゛
解雇したけれど、
企業の再生の
見込みか゛立った
ので、解雇はやめます
と言えるがどうか。

結論から言うと、
本人か認めない限り、
解雇は有効である
と言うことです。

撤回するには、
本人の同意が
必要なのは
当然でしょう。

解雇しておいて、
また必要だから
解雇はやめたとか
言うのは、会社側の
身勝手極まりない
ことですね。

働く人は、
たまったものでは
ありませんね。

本人か゛認めたとして、
勤めてもらうことに
なったとして、
今までの地位とか、
条件面は、当然
従前のものが
必要となるでしょう。

有給の勤続年数、
退職金の勤続年数、
給料などは当然でしょうし、
社会保険なども、
一度退職の手続きを
していたら、取り消しか゛
必要となるでしょう。

でないと、雇用保険では
不利となります。

問題はたとえば、
刑事事件を起こして、
拘留されたので、
いつたん
退職扱いとした。
ところが、無実の罪で
あって、無罪が確定した。

この場合は、
やはり、取り消し
が原則でしょうね。

このように
解雇の撤回は
出来ますが、
その前提として、
本人が認める
必要性があると
いうことです。

本来は、撤回という
ことでなく、
法律上は
取り消しです。

取り消しは
さかのぼって、
無効になるのですから。

今日のまとめ
1.解雇の撤回は
 できるがそれには
 本人の同意か゛必要。
2..社員の地位は
 さかのぼって保全
 されるべきである。
3.本人の同意がない
 ときは解雇は有効
 辞めさせないことは
 出来ない。

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今日は整理解雇について、
述べましょう。

会社の存続が
危うくなったとき
希望退職者を
募っても、予定の
人員に及ばないとき、
おこなわれるのが、
整理解雇です。

退職者を募集したら、
辞めて欲しい人が残り、
辞めて欲しくない人が
辞めてしまうなどと言う
ことか起こります。

しかし、指名して解雇
するのには問題が
ありますから、仕方ない
かもしれません。

さて、この整理解雇ですが
この場合、整理解雇の4要件
ということか゛、
長く言われていました。

すなわち
1.人選が正しいか。
2.解雇回避努力を充分したか。
3.業務上の必要性があるか。
4.組合など労働者または、団体との
 充分な協議を重ねたか。
などであるが、
しかし、その考え方は
すでに古いものに
なりつつ、あります。

要件というのであれば、
4つをすべて満たすか、
一部不十分でも、
他の部分は
チャント合意
していない
といけないと
言うことになります。

これでは、企業は
たまったもの
ではありません。

この競争の激しい
時代にそぐわなく
なっていると、
言えます。

4要件ではなく
今では、4要素と
いう形になってきています。

つまり、4つの条件に
照らし全体的に、
良いと判断できれば
それでよしと
言うことです。

4つの要素で
おおむね
いいなら、
解雇も可能である。
と言うことです。

全体的に、いいなら
仕方ないけど、
クビを認めましょう。
と言うことです。

裁判所は、そのような
ことを、
いちいち持ち込んで
もらっては困る
と言うこと
でしょう。

しんらつな
言い方をすると、
会社はあくまで
クビと主張している。
あんたが、
いくら訴えても
会社は絶対
認めないから、
オレのところに
持ってきて
もらっても
困る。
条件闘争しか
無理
じゃないですかと
言うのか゛裁判所
の言い分だと思います。

あんたらの問題は
あんたらで、
十分話し合ってよ。
と言うのが
本音ではない
でしょうか。

私が裁判官でも
そう思います。

今日のまとめ
1.整理解雇の4要件は
 今では4要素と
 なってきている。
2.労働争議はしょせん
 条件闘争だ。

私の意見に反論する人も
いるかもしれませんか゛、
それは先生方の
考えでありますから
否定するつもりは
ありません。

企業側の弁護士は
おおむねこのような
考えの下に行動します。

私は、労務士ですので、
倫理規定もあり、
おおむね、企業側でしょう。
しかし、場合によっては
労働者サイドに立つ
こともあります。

意見のある人は、
法律の権威の方、
どうぞ、こ教授願います。

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プロフィール
HN:
nise-kanj
年齢:
63
性別:
男性
誕生日:
1960/06/17
職業:
特定社会保険労務士
趣味:
ミュージカル
自己紹介:
三流大学を浪人して卒業。就職には失敗し、一度目の就職は営業だが、あえなくクビになる。大学教授に泣きつき、先輩の会社に何とか入社。マツタ゛の下請け会社で、現場の溶接作業に従事、そこでひどい腰痛になり、その職場も断念。治療の傍ら、社労士試験を受けたが、
1回目は落ちた。2回目は専門学校に行き、何とか合格したものの。社労士事務所の就職は無く、受験講座の先生に泣きつき、某労働保険事務組合に入るが、女のこととかもあり、仕事の態度が悪かったため、クビに、その後、大変苦労し、昭和63年に開業した。同期のものは今はものすごく客がいるが、私は泣かず、未だ飛ばずです。20年近くたってようやく、遊べるようになる。劇団四季キャツツに出会い衝撃を受ける。その後、全国を飛び回り、四季の、子供ミュージカル以外、ほとんどのミュージカルを見た。自称にせ石丸幹ニである。年金については執念を燃やし、服部栄蔵年金道場を大阪に数度に渡り、行くが、レベルの高さにショックを受ける。その後、服部年金講座を数度、広島に誘致する。自らも年金講習会をNTT、新生銀行などで行う。大栄教育システムで、社労士受験講座の講師も勤めた。弟子は数が少ないか゛、現在、社労士会の役員になるなど、そうそうたる、メンバーが名を連ねている。弟子の方が、本人より、社労士会では認められたり、大きな事務所を運営している。一見でたらめに見えて、ちゃんとツボを抑えた指導には、舌を巻く人が多い。見かけと全然違う男である。第1回特定社会保険労務士試験に合格。それ以前から、労働争議の指導解決に尽力した実績あり。簡易裁判所まで、同行したり、労働基準監督署で、何時間もやりあうような男である。
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