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労働紛争の極意、ボイントを解説します。
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昨日も解雇予告手当
でしたが、
今日は
労働基準監督署
の認定についてです。

天災地変でも
労働基準監督署の
認定は建前
必要ですが、
神戸や新潟の震災
などは、
事実上無理ですね。

会社の金を使い込んだ。
これは、認定が必要です。
この場合、損害が
解からなくては
いけません。

とにかく出で言って
欲しいので、
解雇を言い渡して、
しまった。
本人も来ない、
明確な金額もわからず、
認定も受けられない。
この場合は、
どうなるのでしょう。

一応、解雇は有効です。

金額が明確で、
認定を受けられない
場合は。

一応有効です。

本人か゛でるところに
でたら話は別ですが、
それか゛ない場合は
一切関係ない。

では退職金は。
雇用保険は。
この辺は長くなるので、
またにしましょう。

解雇する前に
必ず認定なのか
これが問題です。

本来は、
それが筋ですが、
事後でも
かまいません。

ただし、
速やかに行う必要
があります。

正当な理由の範囲で、
速やかにです。

単に
社長が忙しいとか
言うのは無理でしょね。

金曜日に解雇して、
月曜日とか火曜日
とか言うのは
大丈夫です。
土曜日は役所が
空いていません
からね。

硬いやり方は、
取り合えず、
監督署に連絡
しておいた
方がいい
かもしれません。

今日は長いので、
これくらいにしましょう。

もつと知りたい人は
私のホームペーシに
来てください。
http://www.no-tenki.jp

また忍者ブログ内に
2つのサイトがあります。
バイト・パートのサイト
年金分捕りサイトです。
よろしけれは
お越しください・




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今日は昨日続き
解雇の細かい部分
について、
述べましょう。

昨日、解雇予告手当
は30日分払えばいいと
理解されましたね。

では、30日に足らない
時は、どうするのか。
14日前なら、どうなるのか。
結論から言うと、
解雇は可能です。

その場合、
労働基準法では、
30日との不足
部分を払えばいい
と規定しています。

14日前なら16日分
支払えばいいこと
になります。

それでは、
解雇はすべて
有効なのか。

判例では、
ほぼ解雇を
認めています。

そのことは、
いずれ触れることに
します。

会社が倒産した場合、
現実には、雇用を
続けるのは
不可能です。

天災地変くらいしか
認めないのは
チョット問題がありそうです。

しかし、使用者か゛
どうしても
強いので、
そのように定めていると
解釈できそうです。

では本人か゛
会社の金を、
使い込んだ。
これは、本人の責任
ですから、
懲戒解雇されても
仕方ないし、
解雇予告手当も
必要ありません。

本人のヘマで会社
に損害を与えた。
この場合は、
懲戒に当たるかどうか
程度もあるでしょう。
比較的軽ければ、
予告手当を払い
その部分を
損害金に当てる
という方法もあるかも
しれません。

あと、解雇の制限に
ついて、述べます。
1.業務上のケガ、病気は
 30日、いわゆる労災
 に該当したとき。
2.産膳産後の30日ですね。

解雇予告手当が必要ないとき
1.懲戒解雇に該当するとき。
2.天災地変やむをえない時
3.期間の定めが゛満了したとき
大体そんなものですね。

期間のさだめというのは
後に詳しく、述べますか゜、
そもそも、
期間を定めて契約
したのですから、
それか゛満了した
からと言って、
解雇とは言えない
でしょう。

今日は、
これくらいにしましょう。

弁護士の先生、
労働官僚の方
学者先生
つたない文章ですが、
私は、特定資格
こそありますが、
もともと、バカな労務士
ですから、
ご了承ください。

ぜひとも、権威の方には
ご指導くださいますよう
お願いします。

一般の方は、ぜひ私の
ホームペーシ゛へ起こし下さい。
http://www.no-tenki.jp







30日前予告と
解雇予告手当って何?

労働基準法では、
事業主は
天災地変などの
事業を継続する
ことが出来ない
時に限り、
解雇すること
が出来る。
と規定している。

つまり、通常の
会社が
儲からないから
とか言うのは
該当しない。

それでも、
解雇するには
少なくとも、
30日前に予告するか
30日分以上の
解雇予告手当を
支払うこと。
と規定している。

民法上は
2週間でいい
ことになっているが、
それはひどすぎるのて゛、
倍の期間を定めたと、
言うことである。

30日前に予告したら、
その間に、次の職場を
探せるだろう
という意味合いである。

それを、即刻クビにする
のだから、30日分払え
と言うのだ。

この30日分と言うのは、
いわゆる平均賃金と
言うのものである。
労働実績が、
3月あれは゛3月の平均、
2月なら2月の平均
1月なら1月分であるが、
支払い実績が無かったら、
似たような、仕事をしている人
を参考にしろと言っている。

今日は長いので、
これくらいにしますが、
今後も、投稿しますので、
引き続き読んでくださいね。
相当賢くなると思いますよ。

ただし、いい加減な先生なので、
条文が、何条かなんては
言いません。
と言うより、聞かれても
すぐには解かりません。

興味のある人は、
実務のみ知りたい人は
私のホームペーシ゛に来る。
http://www.no-tenki.jp

理屈屋の人は
労働基準法、民法、
労働基準法の付則
労働基準法の施行規則
あのあたりを丹念に、
読み込んでください。
それと、いずれは、
労働組合法、
労働関係調整法
などの関連法規
も読み込む必要
か゛あります。

法令等を丹念に
学びたい人は
労働弁護士さんや
他のサイトに行った
方がいいでしょう。

このサイトでは一般人
を対象としています。
気に入らない人は、
今後、読まなくて結構。

血の通った弁護士さんは
大歓迎です。
ぜひ、ご指導願います。
私は、弁護士の先生に
一切たてつく、
つもりはありません。









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プロフィール
HN:
nise-kanj
年齢:
63
性別:
男性
誕生日:
1960/06/17
職業:
特定社会保険労務士
趣味:
ミュージカル
自己紹介:
三流大学を浪人して卒業。就職には失敗し、一度目の就職は営業だが、あえなくクビになる。大学教授に泣きつき、先輩の会社に何とか入社。マツタ゛の下請け会社で、現場の溶接作業に従事、そこでひどい腰痛になり、その職場も断念。治療の傍ら、社労士試験を受けたが、
1回目は落ちた。2回目は専門学校に行き、何とか合格したものの。社労士事務所の就職は無く、受験講座の先生に泣きつき、某労働保険事務組合に入るが、女のこととかもあり、仕事の態度が悪かったため、クビに、その後、大変苦労し、昭和63年に開業した。同期のものは今はものすごく客がいるが、私は泣かず、未だ飛ばずです。20年近くたってようやく、遊べるようになる。劇団四季キャツツに出会い衝撃を受ける。その後、全国を飛び回り、四季の、子供ミュージカル以外、ほとんどのミュージカルを見た。自称にせ石丸幹ニである。年金については執念を燃やし、服部栄蔵年金道場を大阪に数度に渡り、行くが、レベルの高さにショックを受ける。その後、服部年金講座を数度、広島に誘致する。自らも年金講習会をNTT、新生銀行などで行う。大栄教育システムで、社労士受験講座の講師も勤めた。弟子は数が少ないか゛、現在、社労士会の役員になるなど、そうそうたる、メンバーが名を連ねている。弟子の方が、本人より、社労士会では認められたり、大きな事務所を運営している。一見でたらめに見えて、ちゃんとツボを抑えた指導には、舌を巻く人が多い。見かけと全然違う男である。第1回特定社会保険労務士試験に合格。それ以前から、労働争議の指導解決に尽力した実績あり。簡易裁判所まで、同行したり、労働基準監督署で、何時間もやりあうような男である。
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