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労働紛争の極意、ボイントを解説します。
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今日は、
解雇の予告手当が
除外されるもの
について述べます。

皆さんはこれくらい
朝飯前かもしれませんね。

1.試用期間の解雇
2.日々雇い入れる者の解雇
3.2か月以内の期間を定めて
 使用される者の解雇
4.季節的業務に4カ月以内
 の期間を定めて使用される者
 の解雇
でしたね。

さてと、問題は1ですよね。
試用期間を3カ月としていた
として、主張できるか。
それは、無理ですね。
労働基準法上は
14日越えたら
解雇予告手当が
必要となります。
だから、13日で
辞めさせるとする。

これで、正解でしょうかね。
まず、もめるでしようね。
法律上はいいとしても、
気持ちは認めないでしょう。

もちろん出るところ
に出ても負けないと
思いますよ。

でも、みえみえのクビは
まずいですよね。

辞めさせるには
30日分は無理としても、
数日分払うから辞めて
と言って、収まれば
お互い
いいと思います。

それで、使用者は
もめたら、30日のちに
辞めてもらう
ことにすればいい。

来なければ、
ノーワークノーベイ
で払わなくてすみます。

では、従業員の
対抗措置は
出て来るしかない
よね。
仕事をくれなかったら
定時間た゛け、会社に
いるしかない。

まあ、
根競べと
いうことだ。

負けた方が
損するけど、
そうするしかない
でしょうね。

実務をする人は
法律違反で無いから
いいとか思いがち
だけど、人間だからさ。
感情てものがあるのね。

その辺を無視したら
いけないよ。

裁判とかになるのは
感情を持ち出すからさ。

2..については毎日繰り返して
 1月すぎたらアウト。
3.は2月すぎたらアウト
4.はやはり4か月すぎたら
 アウトだよね。

結論から言うと、
安易に解雇はしない
方がいいみたいですね。

そして、もめたくなかったら
払うものは払う。
それが一番いいようです。

もつと知りたい人は
私のホームペーシ゛に
来てください。
http://www.no-tenki.jp


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プロフィール
HN:
nise-kanj
年齢:
64
性別:
男性
誕生日:
1960/06/17
職業:
特定社会保険労務士
趣味:
ミュージカル
自己紹介:
三流大学を浪人して卒業。就職には失敗し、一度目の就職は営業だが、あえなくクビになる。大学教授に泣きつき、先輩の会社に何とか入社。マツタ゛の下請け会社で、現場の溶接作業に従事、そこでひどい腰痛になり、その職場も断念。治療の傍ら、社労士試験を受けたが、
1回目は落ちた。2回目は専門学校に行き、何とか合格したものの。社労士事務所の就職は無く、受験講座の先生に泣きつき、某労働保険事務組合に入るが、女のこととかもあり、仕事の態度が悪かったため、クビに、その後、大変苦労し、昭和63年に開業した。同期のものは今はものすごく客がいるが、私は泣かず、未だ飛ばずです。20年近くたってようやく、遊べるようになる。劇団四季キャツツに出会い衝撃を受ける。その後、全国を飛び回り、四季の、子供ミュージカル以外、ほとんどのミュージカルを見た。自称にせ石丸幹ニである。年金については執念を燃やし、服部栄蔵年金道場を大阪に数度に渡り、行くが、レベルの高さにショックを受ける。その後、服部年金講座を数度、広島に誘致する。自らも年金講習会をNTT、新生銀行などで行う。大栄教育システムで、社労士受験講座の講師も勤めた。弟子は数が少ないか゛、現在、社労士会の役員になるなど、そうそうたる、メンバーが名を連ねている。弟子の方が、本人より、社労士会では認められたり、大きな事務所を運営している。一見でたらめに見えて、ちゃんとツボを抑えた指導には、舌を巻く人が多い。見かけと全然違う男である。第1回特定社会保険労務士試験に合格。それ以前から、労働争議の指導解決に尽力した実績あり。簡易裁判所まで、同行したり、労働基準監督署で、何時間もやりあうような男である。
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