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労働紛争の極意、ボイントを解説します。
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組合闘争で
業務命令を拒否して
内勤をしたものに
給料は
払うのか?
今日はこのテーマ
で書きましょう。

そもそも、
業務に必要のない
仕事をしたのですから、
労務を提供したと
言うより、勝手に働いた
ことになります。

業務命令が明らかに
不法行為を指示する
ものであれば、
拒否できると思います。

しかし、通常は労務の提供
に対して、賃金を払う
ということになりますから、
これでは,労務を提供した
とは、必ずしも言えません。

業務命令に従わない
場合、最悪、解雇されても
仕方ありません。

この場合、解雇までは
していませんので、
いくら内勤をしても
本来の仕事をしたことに
なりませんのて゛、
支払い義務は
生じないと思います。

出典 日本法令
ビジネスガイド
2006年11月号
より、考察しました。
安西法律事務所
岩本充史先生
無許可で転載
しましたことを、
おわぴ゛いたします。

もう少し知りたい人は
私のホームペーシ゛
に来てください。
http://www.no-tenki.jp

また同じ忍者ブログ内に
ノー天気労務士
シリース゛があります。
ノー天気労務士の
バイト・パートのサイト、
ノー天気労務士の
年金分捕りサイト、
の2つです。
面白いし、
参考になるので、
ぜひ読んで下さい。






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プロフィール
HN:
nise-kanj
年齢:
63
性別:
男性
誕生日:
1960/06/17
職業:
特定社会保険労務士
趣味:
ミュージカル
自己紹介:
三流大学を浪人して卒業。就職には失敗し、一度目の就職は営業だが、あえなくクビになる。大学教授に泣きつき、先輩の会社に何とか入社。マツタ゛の下請け会社で、現場の溶接作業に従事、そこでひどい腰痛になり、その職場も断念。治療の傍ら、社労士試験を受けたが、
1回目は落ちた。2回目は専門学校に行き、何とか合格したものの。社労士事務所の就職は無く、受験講座の先生に泣きつき、某労働保険事務組合に入るが、女のこととかもあり、仕事の態度が悪かったため、クビに、その後、大変苦労し、昭和63年に開業した。同期のものは今はものすごく客がいるが、私は泣かず、未だ飛ばずです。20年近くたってようやく、遊べるようになる。劇団四季キャツツに出会い衝撃を受ける。その後、全国を飛び回り、四季の、子供ミュージカル以外、ほとんどのミュージカルを見た。自称にせ石丸幹ニである。年金については執念を燃やし、服部栄蔵年金道場を大阪に数度に渡り、行くが、レベルの高さにショックを受ける。その後、服部年金講座を数度、広島に誘致する。自らも年金講習会をNTT、新生銀行などで行う。大栄教育システムで、社労士受験講座の講師も勤めた。弟子は数が少ないか゛、現在、社労士会の役員になるなど、そうそうたる、メンバーが名を連ねている。弟子の方が、本人より、社労士会では認められたり、大きな事務所を運営している。一見でたらめに見えて、ちゃんとツボを抑えた指導には、舌を巻く人が多い。見かけと全然違う男である。第1回特定社会保険労務士試験に合格。それ以前から、労働争議の指導解決に尽力した実績あり。簡易裁判所まで、同行したり、労働基準監督署で、何時間もやりあうような男である。
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