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労働紛争の極意、ボイントを解説します。
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今日は昨日続き
解雇の細かい部分
について、
述べましょう。

昨日、解雇予告手当
は30日分払えばいいと
理解されましたね。

では、30日に足らない
時は、どうするのか。
14日前なら、どうなるのか。
結論から言うと、
解雇は可能です。

その場合、
労働基準法では、
30日との不足
部分を払えばいい
と規定しています。

14日前なら16日分
支払えばいいこと
になります。

それでは、
解雇はすべて
有効なのか。

判例では、
ほぼ解雇を
認めています。

そのことは、
いずれ触れることに
します。

会社が倒産した場合、
現実には、雇用を
続けるのは
不可能です。

天災地変くらいしか
認めないのは
チョット問題がありそうです。

しかし、使用者か゛
どうしても
強いので、
そのように定めていると
解釈できそうです。

では本人か゛
会社の金を、
使い込んだ。
これは、本人の責任
ですから、
懲戒解雇されても
仕方ないし、
解雇予告手当も
必要ありません。

本人のヘマで会社
に損害を与えた。
この場合は、
懲戒に当たるかどうか
程度もあるでしょう。
比較的軽ければ、
予告手当を払い
その部分を
損害金に当てる
という方法もあるかも
しれません。

あと、解雇の制限に
ついて、述べます。
1.業務上のケガ、病気は
 30日、いわゆる労災
 に該当したとき。
2.産膳産後の30日ですね。

解雇予告手当が必要ないとき
1.懲戒解雇に該当するとき。
2.天災地変やむをえない時
3.期間の定めが゛満了したとき
大体そんなものですね。

期間のさだめというのは
後に詳しく、述べますか゜、
そもそも、
期間を定めて契約
したのですから、
それか゛満了した
からと言って、
解雇とは言えない
でしょう。

今日は、
これくらいにしましょう。

弁護士の先生、
労働官僚の方
学者先生
つたない文章ですが、
私は、特定資格
こそありますが、
もともと、バカな労務士
ですから、
ご了承ください。

ぜひとも、権威の方には
ご指導くださいますよう
お願いします。

一般の方は、ぜひ私の
ホームペーシ゛へ起こし下さい。
http://www.no-tenki.jp







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プロフィール
HN:
nise-kanj
年齢:
63
性別:
男性
誕生日:
1960/06/17
職業:
特定社会保険労務士
趣味:
ミュージカル
自己紹介:
三流大学を浪人して卒業。就職には失敗し、一度目の就職は営業だが、あえなくクビになる。大学教授に泣きつき、先輩の会社に何とか入社。マツタ゛の下請け会社で、現場の溶接作業に従事、そこでひどい腰痛になり、その職場も断念。治療の傍ら、社労士試験を受けたが、
1回目は落ちた。2回目は専門学校に行き、何とか合格したものの。社労士事務所の就職は無く、受験講座の先生に泣きつき、某労働保険事務組合に入るが、女のこととかもあり、仕事の態度が悪かったため、クビに、その後、大変苦労し、昭和63年に開業した。同期のものは今はものすごく客がいるが、私は泣かず、未だ飛ばずです。20年近くたってようやく、遊べるようになる。劇団四季キャツツに出会い衝撃を受ける。その後、全国を飛び回り、四季の、子供ミュージカル以外、ほとんどのミュージカルを見た。自称にせ石丸幹ニである。年金については執念を燃やし、服部栄蔵年金道場を大阪に数度に渡り、行くが、レベルの高さにショックを受ける。その後、服部年金講座を数度、広島に誘致する。自らも年金講習会をNTT、新生銀行などで行う。大栄教育システムで、社労士受験講座の講師も勤めた。弟子は数が少ないか゛、現在、社労士会の役員になるなど、そうそうたる、メンバーが名を連ねている。弟子の方が、本人より、社労士会では認められたり、大きな事務所を運営している。一見でたらめに見えて、ちゃんとツボを抑えた指導には、舌を巻く人が多い。見かけと全然違う男である。第1回特定社会保険労務士試験に合格。それ以前から、労働争議の指導解決に尽力した実績あり。簡易裁判所まで、同行したり、労働基準監督署で、何時間もやりあうような男である。
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